コンテンツにスキップ

非政府組織

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
NGOから転送)

非政府組織ひせいふそしき: nongovernmental organization)は、民間人や民間団体のつくる機構・組織であり、国内・国際の両方がある。日本語では、NGO(エヌジーオー)という言葉が、国際的なものとして使われており、「国際協力に携わる組織」や「政府を補完する側面」というような場合に使用される。ただし、英語ではNGOは可算名詞としてみなされているため、原則として「NGOs」と記される。

歴史

[編集]

1815年ウィーン会議で設立されたライン川航行中央委員会[注 1]は中央ヨーロッパ諸国に限定されるものであったが、1813年健康理事会[注 2]は欧州諸国に加えオスマン帝国も含むものだった。自国民の安全や利益だけでなく、諸国の共同の福祉を促進し、国際協調というものが、自国にも諸国にも得るものが多いということを人々に認識させてきたのである。

19世紀後半におよそ10のNGOが設立され始めた。NGO自体は国家に対峙して設立されたものではなく、政府と協力して活動を展開した。

例としては国際赤十字であるが、当初はNGOではなく政府間組織であった。スイスアンリ・デュナンサルディニアフランスオーストリアと闘ったソルフェリーノでの戦闘(1859年)を目の当たりにして著述した『ソルフェリーノでの思い出』(1862年)であり、これがスイス政府を動かし、戦傷者の処遇改善へ向けて国際会議を組織し、1864年には赤十字がジュネーヴで民間主導で組織された。

この会議に出席した諸政府は赤十字団体の活動を認める条約に署名したのである。衛生健康の分野においても汎米衛生事務局[注 3]結核撲滅キャンペーン中央局[注 4]1902年に設立された。

第一次世界大戦後、死傷者数の多さなどの反省から組織化という考え方が戦後国際問題に重要な問題とみなされ、国際連盟が制度として成立される。NGOの数は増え続け1929年には478に上る総数の国際組織が上げられたが、そのうち90%は民間機関であった。

概要・定義

[編集]

非営利組織で、慣習的に、国際的に活動するものを非政府組織・(国際)NGOと呼ぶ場合が多い。国際NGOの数は17,000以上に上るといわれ、特に緊急時の援助活動や地域住民の福祉の向上を目的とするものは民間援助団体ともよばれる。赤十字社連盟、国際商工会議所(ICC[注 5])、世界労連(WFTU[注 6])、国際自由労連(ICFTU[注 7])、よく耳にするYMCAや、YWCAなどがある。いずれも本部事務所を持ち、世界に支部をもち、活動国も多くの国々である。ブリュッセル国際協会連合[注 8] の国際団体名鑑の7つの基準によれば、

1 目的 真に国際的な目的を有していること。
2 メンバー 3か国以上の個人または団体が、完全な投票権を得て会員となっていること。その団体での活動分野での有資格者(団体を含む)に加入が開かれていること。
3 規約 規約を有し、管理機関、および役員を会員が定期的に選出すべきこと。本部事務所を有し、活動に継続性があること。
4 役員 一定期間すべての役員を同一国民が独占している場合には、本部所在地ならびに役員を一定期間ののち、持ち回りとしていること。
5 財政 活動資金の実質部分を3か国以上から得ていること。会員への利益配分を意図しないこと。
6 他団体との関係 他団体と正式な関係を持っている場合には、独自の活動をなし、別個の役員をもっていること。
7 活動 現在活動していること。

国際NGOは国連憲章第71条[注 9] の精神から国連憲章における協議資格を持つNGO国連憲章における協議資格を持たないNGOがある。国連は経済社会理事会 (ECOSOC)[注 10] を通して民間団体と協力関係をもつこと。NGOと取り決めを行い、その国の政府と協議のうえ、国内NGOとの間で行うことができる。

NGOの定義
「政府間協定によって成立したものでない国際団体を協議取り決めの対象とし、政府が任命したものを含んだNGOにしても、そのことによって表現の自由が妨げられないことを条件とする。」

国連憲章に基づくNGO

[編集]

国際連合憲章においては、非政府組織(英語ではNGO)は、国際連合と連携を行う民間組織と定義されている(国際連合憲章の当時の日本政府訳(昭和31年条約第26号)では、単に「民間団体」と訳されている)。そのためこの文脈での非政府組織は、国際連合と協力関係にある国際組織と同義と考えられる。実際に、国際連合が連携・協議する国際的な非政府組織は、国際連合NGOとも呼ばれ、国際政治を動かすほどの影響力を持つ。国連はECOSOCを通して民間団体と協力関係を持ち、協議によりNGOとの間に取り決めを行うことがある。国連で実際上除外されているのは、営利団体政党基金の類である。

協議上の地位

[編集]

決議はNGOの協議上の地位を3つに分類している。

  • ECOSOCの活動の大半に関心を持ち、国際経済社会文化教育衛生科学技術人権の分野で国連の目的達成に貢献し、国際的に知名度があり、多くの人々を代表とする。
  • ECOSOCの活動分野の若干に関心を持ち、その分野で国際的に知名度があること。人権に関心あるNGOは人権全般に関心を有するものであること。
  • 上記2つに該当しないが、ECOSOC、同下部機関ないしその他の国連機関に有益な貢献をすると認められるもの。

協議上の地位停止と撤回

[編集]

決議は協議上の地位の停止および撤回を定めている。とくに以下の場合3年間地位停止ないし撤回が決定される。

  • 秘密裡に政治資金を受領して、これを国連憲章の目的と原則に反する行為のために使用するとき[注 11]
  • 国連憲章の原則に違反して、計画的に、実体のない政治行為に従事するとき[注 12]
  • 過去3年間に渡ってECOSOCおよび下部機関の事業に何らかの貢献もないとき

人権NGO

[編集]

全体主義的な人権抑圧主義にある国が戦争を起こしやすいとの見解から、第二次大戦後は人権擁護を基本精神の一部にすることを連合国側は構想していた。人権基本的自由を尊重する考え方は国連主要目的の柱の一つになった。(国連憲章1条3項)[注 13] 人権NGOの舞台は、人権委員会である。委員会は43名の政府代表で構成され、3年を任期とする。日本は1982年以来今日までメンバーである[注 14]。人権委員会は2006年に人権理事会へと改組した。

国連憲章に基づかないNGO

[編集]

現在は国連憲章の枠を超えて ECOSOC 以外の多くの国連諸機関と広範囲で関係するようになってきている。

総会関係

[編集]

国連憲章の規定にカバーされないNGOの協力に総会関連機関がある。CONGO[注 15] に代表されるNGOの最大の不満だからである。ナミビア理事会非植民地化委員会反アパルトヘイト特別委員会パレスチナの権利委員会などは通常総会は出席出できるのみの権利しかないことや、すべての下部機関全体について ECOSOC における協議の権利を確保されていないことであり、各機関によって認められた権利は一様でなく、概して消極的なものしか与えられないことなどである。パレスチナについては1983年にICCP[注 16] が設置された。また、開発のための科学技術委員会(CSTD) [注 17] も存在する。大学、研究所、多国籍企業らの広い意味でのNGOとの協力を不可欠と考えて設置された。国際連合環境計画 (UNEP)[注 18] があり、関連したもので国際湖沼環境委員会(ILEC)[注 19] がある。国連難民高等弁務官事務所 (UNHCR)[注 20] もそうである。

ECOSOC関係

[編集]

国際連合児童基金(ユニセフ)執行理事会の手続き規則は、オブザーバーとして次のものを挙げる。

  • 総会がオブザーバーの地位を与えた民族団体
  • ユニセフでの協議上の地位をもつNGO
  • ユニセフNGO委員会
  • ユニセフ国内委員会

自由権規約人権委員会

[編集]

自由権規約人権委員会ECOSOC 下部機関である人権委員会におけるNGOとの協議とは別個系列で発達した人権通報[注 21] というものがある。国内の人権侵害を訴える通報には、内政不干渉の立場を国連はとってきたが、1968年の国際人権会議(テヘラン)を経て人権擁護に深く踏み込み、通報の要件を改定した。「一五〇三手続」[注 22] という。これは次のように二分される。

日本は規約には加入したが、議定書には加入していない。

婦人の地位委員会

[編集]

1970年に決議一五〇三 (XLVIII) が採択されたことに鑑みて1974年以降通報の審議を中断していたが、1982年通報のための特別委員会が設置された。公権力により拘禁中の女性に対する暴力強姦性的虐待妊婦への手荒い扱いなどがみられ、ECOSOCは関係加盟国に対してこのような暴力をなくすよう早急に適切な措置をするよう求めた。

安全保障理事会関係

[編集]

安保理事会軍縮会議も国連憲章の枠を超えた内容になっている。ジンバブエとして1980年に独立する以前の南ローデシア白人少数政権に対する経済制裁に関してである。宗主国のイギリス、欧米諸国らとの経済的結びつきから制裁破りの経済活動が横行した。委員会は制裁破りの活動に関して正確な情報を寄せるよう勧告し、理事会で承認された。1979年9月独立へ向けて制裁会議を開くとの合意が成立し、理事会は制裁解除を決定し1980年4月南ローデシアはジンバブエとして独立を達成した。

非政府組織の法人格

[編集]

上述のとおり、非政府組織は国際的に活動する団体を特に指すことが多い。これは非政府組織と同様に国際的に活動する各国政府や国際機関との対比による。

同一の団体・組織であっても、所属する国内の法人格としてはNPO[注 23]、国際的な通称としてはNGO(非政府組織)と標榜することが多い。そのため、国際的には非政府組織として認知され、かつ国内法上は非営利団体や特定非営利活動法人として扱われる。 非政府組織の多くは、所属国内の法律において法人種を非営利団体(特定非営利活動法人)、財団としている場合が多いが、法人格として会社であっても非政府組織となり得る。

日本に本部を置く国際連合NGO

[編集]

[1]

経済社会理事会(ECOSOC)に諮問的地位を有するNGO

[編集]

総合諮問資格 (General Consultative Status)

[編集]

特殊諮問資格 (Special Consultative Status)

[編集]

ロスター (Roster Consultative Status)

[編集]

国連広報局登録NGO

[編集]

代表的な日本の非政府組織

[編集]

国際的な非政府組織

[編集]

脚注

[編集]

注釈

[編集]
  1. ^ : Central commission for the Navigation of the Rhine
  2. ^ : Super Council of Health
  3. ^ : Pan American Sanitary Bureau
  4. ^ : International Central Bureau for the Campaign against Tuberculosis
  5. ^ : International Chamber of Commerce
  6. ^ : World Federation of Trade Unions
  7. ^ : International Confederation of Free Trade Unions
  8. ^ 毎年国際団体名鑑をだし、世界の政府機関、および国際NGOをカバーし、その所在、設立年、目的、事業活動、メンバー、組織、事務長など各機関に関する一通りの情報を掲載している貴重な本である Yearbook of International OrganizationsUnion of International AssociationsK.G. Saur)。 連合は17,000に上る国際NGOとの接触をもっているという。
  9. ^ 「経済社会理事会はその権限内にある事項に関係のある民間団体と協議するために、適当な取極を行うことが出来る。この取極は、国際団体との間に、また適当な場合には、関係のある国際連合加盟国と協議したあとに、国内団体に行うことが出来る。」
  10. ^ 国連の主要機関のひとつで54か国の加盟国があり、「経済的、社会的、文化的、教育的および保健」について「研究および報告」を行い、総会、国際連合加盟国に勧告を行うことができる。総会や安全保障理事会にくらべてその地位が低下している。
  11. ^ 1967年にすでに協議上の地位を得ているいくつかのNGOに、米国のCIAから資金が出ていたことが、NGO委員会において暴露されたからであった。そしてこの事件がきっかけで決議1296 (XLIV) が採択されることになったという経緯がある。
  12. ^ ここで意図されているのはNGOへの批判である。古いところでは朝鮮戦争における米国政府の行為を批判したNGOが、逆に米国政府から非難を受けたことがあった。しかしこれより多くの点で政府との間に緊張関係が生じるのは、人権の分野においてである。とくに共産圏諸国やラテンアメリカ諸国が国内での人権問題のNGOによる指摘に鋭い反応があった。
  13. ^ 経済的、社会的、文化的または人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種言語または宗教による差別なくすべての者のために人権および基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。
  14. ^ 1946年人権委員会が設置されたとき、その任務は以下の点について提案、勧告をする。
    • 人権の国際的宣言。
    • 市民的自由、女性の地位、情報の自由、または類似の問題に関する宣言または国際条約。
    • 少数者の保護
    • 人権、性別、言語、あるいは宗教に基づく差別の禁止。
  15. ^ ECOSOC/NGOはそれぞれの組織を持ち、英語の略称を conference of Non-Governmental Organizations in Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations といい、その頭文字をとって略称を CONGO という。その定款の目的は ECOSOC との協議関係の発展と強化にある。
  16. ^ 国際調整委員会 (International Co-ordinating Committee-ICCP) 86年の第三回会議では集まった98のNGOから18のNGOが委員会に選出された。目的は国連の平和解決のために世論を喚起することである。
  17. ^ (Commission on Science and Technology for Development)
  18. ^ UNEP (United Nations Environment Programme) 北米の環境保全NGOが国連を動かし、1972年国連人間環境会議が開催された。
  19. ^ ILEC (International Lake Environment Committee) 日本発祥のNGOで琵琶湖の水質汚染問題から富栄養化の防止に関する条例の制定ができたが、同じような悩みを抱えた他の国々にも呼びかけて世界湖沼環境会議が開かれた。1985年大津で発起人会議が開かれ、1986年設立総会がそこで開かれた。
  20. ^ 1951年設立された国連難民高等弁務官事務所は、もっぱら国際保護の機関として設立。
    • 難民の地位に関する条約の締結および批准を促進し、その適用を監督する。
    • 各国政府との特別協定によって難民の状態を改善する措置の実施を促進する。
    • 自発的な帰国、または新しい国での同化を促進する努力を助ける。
    • すべての難民の入国を促進する。
    • 難民の財産移転の許可を得られるようにする。
    • 各国内の状態および関係する法令について情報を集める。
    • 各国政府と連絡する。
    • NGOと接触をたもつ。
    • 難民救護に当たるNGOの調整を行う
  21. ^ : Communication
  22. ^
    • 人権侵害の内容が大規模重大であること
    • その内容に信頼性があり十分に証明されていること
    • 権利の侵害を受けたものであるか、その内容を直接見聞した人物のものであること
    • NGOからの場合それが国連憲章に反する団体でないこと
    • 国内手続きを完了していること
  23. ^ : Non-Profit Organization, Non-Profitable Organization、非営利団体

出典

[編集]

参考文献

[編集]

関連項目

[編集]

外部リンク

[編集]